地籍調査とは
私たちに戸籍があるように、土地にも土地の戸籍、つまり地番、地目、面積、所有者があり、これを「地籍」といいます。
地籍調査とは、国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)等の法令に基づく国土調査の一環として行う土地の調査のことで、土地の位置、形、地目、面積などを明らかにするために、全国各地で実施されています。
地籍調査事業は、主に市町村などの地方公共団体が主体となって実施しており、一筆ごとの土地について現地調査や測量を行い、新しく地籍図と地籍簿を作成する事業です。
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なぜ地籍調査をするのでしょう?
土地に関する記録として利用されている法務局の登記簿や公図などは、明治初期の地租改正の時に作成されたままのものが多く存在しています。
当時の測量技術の問題やその後の土地の異動などにより、現況との食い違いが随所に見られ、その役割を十分に果たしていないのが実情です。
また、面積についても登記簿と実測面積とに差異が見られるなど正確さを欠いているため、適正な土地利用の妨げとなっています。
このため、国土調査法等の法令に基づき、全国的に統一された基準による精密な調査と最新の技術による測量を行い、時代の要請に対応した正確な面積の測定及び精度の高い地図の作成が必要となっています。
地籍調査の効果って何ですか?
地籍調査を行なうと次のような効果があります。
(1)土地の地目、境界、面積、権利関係などが明確になるため、土地に関する正確な資料となり、土地課税が適正に行われます。
(2)道路や水路の土木事業、土地改良事業、宅地、工場等造成事業などに活用され、まちづくりの円滑な事業進行が期待できます。
(3)地震、風水害、土砂崩れなどの自然災害により、土地の境界目印が失われた場合でも、復元力のある地図により迅速な災害復旧への対応が可能となり、境界紛争の防止に役立ちます。
(4)土地の売買、賃貸借などが現状に合致したもので行うことができるようになります。