毒物劇物を業務上取扱われる方へ 毒物劇物の販売業者等以外であっても、業務上毒物劇物を取扱う方には、毒物及び劇物取締法に定める措置(盗難・紛失事故防止、流出・漏洩事故防止、事故時の関係機関への通報等)を講じる必要があります。 以下のパンフレットを参照し、事故発生防止に努めてください。 毒物劇物を業務上取扱われる方へ(PDF)