○倉敷市アスベスト改修事業費補助金交付要綱
平成18年8月24日
告示第547号
改正 平成21年12月15日告示第713号
平成24年9月24日告示第585号
平成26年7月1日告示第489号
平成28年5月13日告示第324号
平成29年5月18日告示第339号
令和2年5月8日告示第266号
令和2年8月3日告示第527号
(趣旨)
第1条 この要綱は,建築物に吹き付けられたアスベスト等の飛散による市民の健康被害を防止し,その生命及び身体の保護を図るため,アスベスト除去等を実施する民間建築物の所有者に,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,倉敷市補助金等交付規則(昭和43年倉敷市規則第30号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「アスベスト」とは,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次のとおりとする。
(1) 分析調査(アスベストが施工されているおそれがある建築物の吹付け建材について,建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について(平成18年8月21日付け基安化発第0821001号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)及び建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達)に基づき行うアスベスト含有の有無に係る調査をいう。)事業(建築物石綿含有建材調査者等(建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通相・環境省告示第1号)第2条第2項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、同条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者又は同条第4項に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者をいう。以下同じ。)による調査に基づき実施するものに限る。)
(2) アスベスト除去等(建築物に施工されている吹付けアスベスト,アスベスト含有吹付けロックウール等について除去(当該除去に伴い,建築基準法(昭和25年法律第201号)又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定により求められる耐火性能,準耐火性能,防火性能又は準防火性能に関する技術的基準に適合させるために行う耐火被覆工事を含む。),封じ込め若しくは囲い込み(アスベスト除去等以外の改修に併せて行う場合を含む。)又は吹付けアスベスト,アスベスト含有吹付けロックウール等が施工されている建築物の除却をいう。)事業(建築物石綿含有建材調査者等が事業の計画策定等を行い,当該計画に基づき実施するものに限る。)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は,次の要件を満たす者とする。
(1) 補助対象事業に係る本市内に存する建築物の所有者であること。
(2) 市税の滞納がないこと。
(3) 一の建築物について,この要綱に基づく同一の補助対象事業の補助金の交付を受けていないこと。
(4) 補助対象事業に係る建築物について,他の地方公共団体又は国から補助を受けていないこと。
(補助金の区分,補助対象経費等)
第5条 補助金の区分,補助対象経費及び補助金の額は,次のとおりとする。この場合において,算出された補助金の額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
区分
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補助対象経費
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補助金の額
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分析調査事業
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分析調査に要する費用
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補助対象経費の10分の10の額。ただし,1棟につき25万円を限度とする。
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アスベスト除去等事業
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アスベスト除去等に要する費用
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補助対象経費の3分の2の額。ただし,1,000万円を限度とする。
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(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は,所定の交付申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 分析調査事業の場合
ア 位置図
イ 登記事項証明書その他の当該建築物の所有者が確認できる書類
ウ 確認済証,検査済証等の写しその他の当該建築物の建築時期及び用途が確認できる書類
エ 分析調査に係る見積書
オ 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程第7条第2項第15号に規定する修了証明書の写し
カ その他市長が必要と認める書類
(2) アスベスト除去等事業の場合
ア 当該建築物の壁,天井等にアスベストが吹き付けられていることを証する書類
イ 前号アからウまで及びオに掲げる書類
ウ アスベスト除去等に係る見積書
エ その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は,前条の申請書を受け付けたときは,速やかにこれを審査し,補助金の交付の適否を決定し,所定の通知書により通知するものとする。
(変更等の承認)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助対象事業の内容を変更しようとするとき,又は補助対象事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ,所定の変更等承認書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(完了検査)
第9条 補助事業者は,アスベスト除去等事業が完了したときは,所定の完了届に次に掲げる書類を添えて,市長に届け出なければならない。
(1) 施工者が発行したアスベスト除去等の結果報告書
(2) アスベスト除去等の施工状況写真及び完了写真
(3) アスベスト除去等を講じた後のアスベスト粉じん濃度の測定結果報告書
(4) 石綿障害予防規則第4条第1項に規定する作業計画書(建築物石綿含有建材調査者等が計画策定等を行ったものに限る。)
(5) 所定の現場体制状況確認書
(6) アスベスト除去等事業に係る契約書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による届出があったときは,完了検査を実施するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助対象事業が完了したときは,その完了の日(アスベスト除去等事業にあっては,前条第2項の完了検査に合格した旨の通知書の交付の日)から10日を経過する日又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに,所定の実績報告書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 分析調査事業の場合
ア 分析機関が発行した分析調査結果報告書
イ 分析調査に要した費用の領収書の写し
ウ 所定の調査実施報告書
エ その他市長が必要と認める書類
(2) アスベスト除去等事業の場合
ア アスベスト除去等に要した費用の領収書の写し
イ その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第11条 市長は,前条の実績報告書の提出があったときは,速やかにこれを審査し,補助金の交付決定に適合すると認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,所定の額の確定通知書により通知するとともに,補助事業者の請求により補助金を交付するものとする。
(消費税仕入控除税額の報告等)
第12条 補助事業者は,消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は,所定の消費税仕入控除税額報告書により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において,補助事業者が全国的に事業を展開する組織の支部等であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は,本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。
2 市長は,前項の規定による報告があったときは,補助金を交付する前にあっては当該消費税仕入控除税額に相当する額を減額して交付するものとし,補助金を交付した後にあっては当該消費税仕入控除税額に相当する額の補助金を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,告示の日から施行する。
附則(平成21年12月15日告示第713号)
(施行期日)
1 この要綱は,告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現に交付申請がなされている補助金の補助対象者及び補助金の額については,なお従前の例による。
附則(平成24年9月24日告示第585号)
この要綱は,告示の日から施行する。
附則(平成26年7月1日告示第489号)
この要綱は,告示の日から施行する。
附則(平成28年5月13日告示第324号)
この要綱は,告示の日から施行する。
附則(平成29年5月13日告示第339号)
この要綱は,告示の日から施行する。
附則(令和2年5月8日告示第266号)
この要綱は,告示の日から施行する。
附則(令和2年8月83告示第527号)
この要綱は,告示の日から施行する。