Q:個人も補助の対象となりますか?
A:個人は対象となりません。団体で申請をお願いします。任意団体のほか、株式会社やNPO法人等、法人格を持った団体でも申請できます。ただし、営利団体については事業の内容が生業と認められる場合(または生業につながる可能性がある場合、その他これに類するもの)は対象となりません(飲食店が自店を会場として飲食イベントを開催する等)。なお、申請にあたっては設立趣意書や団体規則の提出をお願いしています。
Q:学生の活動(部活動・サークル等)も対象となりますか?
A:対象となります。ただし、小学校・中学校・高校の生徒が申請する場合には学校の先生の参加を必須としており、大学生の場合も教授の参加が望ましいです(必須ではありません)。
Q:補助の対象として認められない事業とは?
A:下記のような事業は対象となりません。
- 政治・宗教・営利を目的とするもの
- 事業者の生業、特定の人物・商品・店舗等の宣伝行為と認められるもの
- 当該補助金を活用しなくても実施できるもの(収益で費用が回収できる場合等)
- 別の補助金の交付を受けて実施するもの
- 公序良俗に反するもの
Q:補助の対象として認められない費用とは?
A:基本的に、事業を行わなくても生じる経常的な費用(例:人件費、施設の維持管理費等)や、施設の整備費用や備品の購入費等、資産形成につながるものは対象となりません。その他は、それぞれの事業において詳細を確認し判断しますので、事業費の内訳がわかるものを持ってご相談ください。
Q:これまで採択された事業はどのようなものでしょうか?
A:にぎわい創出や回遊促進等、中心市街地の活性化に繋がる事業であることに加えて、市が抱える課題との関わりについて積極的に検証していただける事業を採択しています。
(これまでの事例)
- 路地奥でのにぎわい拠点創出の効果検証
- 高梁川流域の魅力あふれる資産の集客力検証
- 大学や地域コミュニティとの実行委員会による事業の実施 など
Q:事業の効果をどのように計ればいいですか?
A:事業への参加者数等を把握し、定量的な実績値を示してください。また、定性的な効果についても、参加者にアンケート調査等を行うなど根拠を明確にしたうえで示してください。加えて、課題の検証に合わせ、報告書形式での提出をお願いしています。