優良事業所 表彰規定
(目 的)
第1条 この規定は、玉島支部所属の各事業所で災害防止のため予防業務を推進し、他の模範となる団体等の表彰を行い、火災予防の発展を図ることを目的とする。
(表 彰)
第2条 次の各号に該当する事業所は、別紙様式により支部長に表彰の申し出をすることが出来る。
(1) 5年以上、火災その他の事故及び消防署から勧告、命令等を受けていないこと。
(2) 関係法令に適合し、他の模範となる事業所であること。
(3) その他、特に支部長が必要と認めたもの。
(選 定)
第3条 支部長は、前条により表彰の申し出のあった事業所の内から消防署長の意見を参考に選び、理事会において決定する。
(委 任)
第4条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は支部長が別にさだめる。
付 則
1 この規定は、昭和49年6月21日から施行する。
2 この規定中「事業所」とあるのは「施設」と読み替えることができる。
3 この規定は、昭和51年5月20日一部変更する。
経過措置
この規定の施行前の期間は、通算するものとする。