危険物保安監督者及び危険物取扱者 表彰規定
(目 的)
第1条 この規定は、危険物保安監督者、及び危険物取扱者として優秀なものを表彰し、危険物の貯蔵取扱に関する技術の向上を図り災害を未然に防止することを目的とする。
(表 彰)
第2条 次の各号に該当し、表彰に価すると思われる者のあるときは、事業主は推薦出来るものとする。
(1) 危険物保安監督者、及び危険物取扱者として満3年以上の実務に従事しているもの。
(2) 危険物の貯蔵、取扱に関する技術に熟達し、勤務成績が優秀なもの。
(3) 危険物保安監督者、及び危険物取扱者で過去3年以上危険物による事故を起こしたことのないもの。
(選 定)
第3条 支部長は、第2条の推薦があったものの内から選び表彰するものとする。
(推 薦)
第4条 推薦は、別紙様式により支部長に提出するものとする。
(委 任)
第5条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は支部長が別にさだめる。
付 則
1 この規定は、昭和45年6月4日から施行する。
2 この規定実施前に危険物取扱主任者として玉島支部に属する会員のもとで実務に服している者の年数は通算するものとする。
3 この規定は、昭和51年5月20日一部変更する。