被爆者健康手帳をお持ちの方が転居された場合は、以下のとおり、必要な手続きを行ってください。
手続きのできる窓口は、倉敷市保健所保健課保健医療係、各支所保健推進室(児島・玉島・水島・真備)になります。
1.岡山県外から倉敷市へ転入するとき
【手続きに必要なもの】
- 原爆被爆者住所変更届(窓口にあります)
- 住民票の写し(原本)
- 転入前の都道府県等が発行している被爆者健康手帳
- 転入前の都道府県等が発行している手当証書( 手当を受給している方のみ)
- 口座振替申出書(窓口にあります)( 手当を受給している方のみ)
- 手当の振込先となる通帳の写し( 手当を受給している方のみ)
- 印鑑
2.岡山県内から倉敷市へ転入するとき
【手続きに必要なもの】
- 被爆者健康手帳等記載事項変更(訂正)届(窓口にあります)
- 住民票の写し(原本)
- 被爆者健康手帳
- 手当証書( 手当を受給している方のみ)
3.倉敷市内で転居するとき
【手続きに必要なもの】
- 被爆者健康手帳等記載事項変更(訂正)届(窓口にあります)
- 住民票の写し(原本)
- 被爆者健康手帳
- 手当証書( 手当を受給している方のみ)
4.倉敷市から岡山県内へ転出するとき
倉敷市保健所での手続きは何もありません。
転出先の住所地を管轄する保健所で手続きを行ってください。
詳しい手続きは、転出先の住所地を管轄する保健所の被爆者援護担当課にご確認ください。
5.倉敷市から岡山県外へ転出するとき
倉敷市保健所での手続きは何もありません。
転出先の住所地を管轄する保健所(もしくは都道府県)で手続きを行ってください。
詳しい手続きは、転出先の住所地を管轄する保健所(もしくは都道府県)の被爆者援護担当課にご確認ください。