ペイオフ解禁後の公金保護方針について
(平成14年2月18日 倉敷市作成)
(平成28年9月20日 一部改正)
預金保険法に基づき、平成14年4月から定期性預金について、平成15年4月からは普通預金等の決済性預金を含めて全ての預金について、ペイオフが解禁される
(※)。これにより、公金預金についても、万一、預入金融機関が破綻した場合には、元本1000万円とその利息を越えた部分の保護措置はなくなることになる。
そこで、ペイオフ解禁後の公金の保護方策について、総務省の「地方公共団体におけるペイオフ解禁への対応方策研究会」がとりまとめた報告書を参考とし、公金の安全性の確保と地域金融システムの安定(すなわち地域経済の安定)を重視した基本的な対応方針をとりまとめた。
1 基本的な考え方
以下の3点をペイオフ解禁への基本的な方針とし、各資金の性質ごとに対応を行っていくこととする。 (1)預金による運用にあたっては、一定の安全性が確保された金融機関を選定する。
(2)万一の場合に備え、借入金債務との相殺を可能にすることで安全網を整備しておく。
(3)ペイオフリスクのない安全性の高い金融商品、具体的には債券(国債、地方債、政府保証債、地方公共団体金融機構債、財投機関債、社債)での運用割合を可能な限り高めていく。
2 公金管理における安全性確保のための体制整備
(1)一般会計、特別会計、各企業会計(水道事業、競艇事業、市民病院事業)、各種基金を包括した公金の運用・管理の総合的な調整及び意思決定機関として「倉敷市公金管理委員会」を設置する。
この委員会においては、公金の適正かつ円滑な管理はもとより、保険事故発生時及びその恐れがある際の危機管理並びに預金及び引合い対象金融機関の選定、金融機関の経営状況の把握等も含めた公金保護のための検討にあたるものとする。
(2)借入金債務との相殺による安全網を整備するため市債の引受け先を拡充し預金の保全を図る。
その際には地域金融機関の健全な発展と金融システムの安定(すなわち地域経済の安定)を重視し、地元金融機関のうち引受け意思を有する金融機関を対象に引受け先拡充調整を行うものとする。
(※)預金保険法の改正について
平成14年12月18日に「預金保険法及び金融機関等の更正手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、当座預金及び普通預金等の流動性預金については、現在と同様に平成17年3月までは全額保護することとされました。
また、同年4月からは、流動性預金について、全額保護される決済性預金とそうでないものに分かれることとされています。
決済性預金とは次の3つの要件を満たす預金とされています。 1. その契約又は取引慣行に基づき為替取引きに用いることができるものであること。(通常必要な決済サービスを提供できること) 2. その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。(要求払いであること) 3. 利息が付されていないものであること(金利ゼロ) (注) 「決済性預金」という新たな預金ができるのではなく、金利ゼロなどの上記条件に該当する実際の預金が全額保護されることになる。
詳しくは、預金保険機構のホームページをご参照ください。