土地区画整理事業を行う人は
土地区画整理事業を行う者を施行者と呼びます。
組合が施行する場合は、土地所有者または借地権者が、7名以上共同して土地区画整理組合を設立し、施行します。組合を設立するためには、関係権利者の3分の2以上の同意を得る必要があります。
これに対し、地方公共団体が施行する場合は、市町村、都道府県が都市計画事業として、施行します。
※この他、自分の宅地について個人でも施行できます。また、行政庁、公団、公社等が行う事業もあります。
では、組合が施行する場合、事業に必要な財源は、どうするのでしょうか?